稲門テニス倶楽部規約
第1章 総則
第1条 本会は稲門テニス倶楽部と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、会員の社会生活における向上発展に資すると同時に、早稲田大学庭球部を援助し、部の強化育成に努めることを目的とする。
第3条 本会は本部を早稲田大学庭球部内におく。
第2章 会員・総会・組織
第4条 本会は次の会員をもって構成される。
イ.正会員
  早稲田大学庭球部員として卒業、または4年間在籍したもの。
ロ.推薦会員
  第2条の本会の目的に賛同し、会員2名以上の推薦により、常任幹事会にお     いて審議の上、総会で承認されたもの。
ハ.シニア会員
  当該年度1月1日をもって満70才以上の正会員および推薦会員はシニア会員と称し、永年の功労をたたえる。
第5条 本会の総会は全会員をもって構成する。
第6条 総会は会長が召集し、毎年1回開催する。会長が必要と認めたときは、随時臨時総会を招集することができる。
第7条 常任幹事会は本会の運営執行機関にして、会長および各地区幹事会の委任を受けてこれに当る。常任幹事会には、会長もしくは副会長が出席することを原則とし、常任幹事長が議事を進行する。
第8条 幹事会は別に定める地区毎に設け、幹事若干名をもって構成し幹事長を選任する。
第3章 役員・監督・コーチ
第9条  本会会の役員は次のように選任される。
イ.名誉会長
  名誉会長は総会により推薦することができる。
ロ.会長・副会長
  会長1名、副会長3名以内を、総会において選任する。
  会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に差し支えあるとき はこれを代行する。
ハ.最高顧問・顧問・会長代行
  会長は必要に応じ、最高顧問・顧問若干名及び会長代行をおくことができる。
  最高顧問・顧問は、会長・副会長・常任幹事長の諮問に応ずる。
  会長代行は会長の指示により、会務を統括することができる。
二.常任幹事長
  東京幹事長が就任する。
  常任幹事長は会長の委任により常任幹事若干名を指名し常任幹事会を構成して会務の運営執行にあたる。
  常任幹事長は、必要に応じて副幹事長その他の担当を定めることができる。
ホ.地区幹事長
  別途設定する選考委員会、もしくは地区幹事会において選任される。
  地区幹事長は、幹事必要数を指名し幹事会を構成する。
  地区幹事長は、必要に応じて副幹事長その他の担当を定めることができる。
ヘ.常任幹事・地区幹事
  常任幹事長、地区幹事長によって、それぞれ選任される。
ト.監督(大学庭球部)
  常任幹事会にて選考され、部長に推薦する。
チ.コーチ(大学庭球部)
  監督により選考され、常任幹事会・部長に推薦する。
第10条 本会の役員・監督・コーチの任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第4章 会計
第11条 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。但しシニア会員は免除される。
第12条 本会の会計年度は1月1日より12月31日迄とする。

付則
1.規約第8条の地区幹事会は下記におく。
  東京(北海道・東北・関東・甲信越) 静岡(静岡) 名古屋(東海・北陸)
  関西(近畿・中国・四国) 九州(九州)
2.会員に対する慶弔見舞金は、別途定めるところにより贈与する。会員以外に対する慶弔については、 常任幹事会において審議の上、会員の承認を得て贈与する。
3.会員が本会の名誉を汚し、または秩序を乱す行為があった場合は除名することができる。
4.特に理由もなく、永年亘り会費を納入しない会員については会員継続の意思をたしかめることができる。
5.会員が退会を希望する場合は、文書により申し出ることができる。但し、受理については別途審議の上決める。
6.会員が第11条に定める会費納入の意思をもちながら、特別の事情により暫時納入不可能の場合は理由を付して一定期間の納入猶予を願い出ることができる。
7.本規約は、昭和63年1月1日より実施する。
                                               以上
平成 7年12月改正
平成10年12月改正
平成11年12月改正
平成12年12月改正

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