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WASEDA CLUB(ワセダクラブ)テニススクール規約

(名称)

第1条        当スクールはWASEDA CLUBテニススクールと称する。

通称をワセダクラブテニススクールという。

(位置づけ)

第2条        当スクールは、特定非営利活動法人WASEDA CLUB(以下ワセダクラブという)の定款第5条(5)に定める「各種スポーツスクールの企画・運営事業」として位置づける。

(開校)

第3条        当スクールは2005年5月1日に開校する。

(目的)

第4条        当スクールは、テニスの基礎技術を学んでいく中で 以下を目的とする 

   ○ 健康に役立つ基礎体力の向上  

   ○ 絶対にあきらめない強い心の育成  

○ スポーツマンシップ・挨拶等の基本的なマナーの習得 

(募集)

第5条        スクール生は以下の基準で募集する。

  (1) 幼稚園年長から小学6年生までの男女

  (2) 前号を満たし、且つ運動に耐える健康を有しているもの

   2 募集方法は公募を原則とする

(入校)

第6条        入校希望者は、所定の入校申込書を当スクール校長宛てに申し込む。

   2 スクール生の保護者はワセダクラブサポーターズクラブに入会するものとする。

   3 前項の条件を満たし、かつ健康に支障のない限り、別に定める定員までは入校を許可する。

   4 入校許可したものの氏名、人数はワセダクラブ運営委員会に報告し、承認を得る。

(会費)

第7条        月会費は、一人15,000円とし、毎月15,000円ずつを支払う。

   2 既に納入した会費は、スクール生がその資格を喪失しても返還しない。

   3 会費の管理はワセダクラブ事務局会計係が行う。

(運営)

第8条        当スクールの運営は、校長がワセダクラブ理事長の委嘱を受けてこれを行う。

   2 校長は、運営を補完するコーチ及びコーチ補佐を任命する。

   3 コーチ及びコーチ補佐は、校長の指示によりスクールの円滑な運営を推進する。

(事故)

第9条        当スクールは、事故を極力未然に防ぐべく、然るべき措置を講ずる。同時に各スクール生並びにその保護者は、各自の判断と責任において、最大の注意を払う。万一事故が発生した場合には、当スクールは速やかに然るべき処置を行う。またその責任は、社会常識の範囲内で負う。具体的には当事者間で都度協議する。

(保険)

第10条     スクール生は全て、当スクールの指定するスポーツ傷害保険に加入する。

   2 スクール生の保険料は年会費に含まれる。保険加入の手続きは当スクールが代行する。

   3 推進委員は、指導者保険に加入する。推進委員の保険料は、当スクールが負担する。

(資格の喪失)

第11条     スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1) 退会届の提出をしたとき。

  (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

  (3) 正当な理由なく1年以上会費を滞納し、催告をしてもそれに応じず、納入しないとき。

  (4) 除名されたとき。

(退会)

第12条     スクール生は、ワセダクラブが別に定める退会届を校長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第13条     スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、ワセダクラブ運営委員会の議決により、これを除名することができる。この場合、そのスクール生に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (1) この規約に違反したとき。

  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(改廃)

第14条     本規約の改廃は、校長、コーチ、コーチ補佐、スクール生及びその保護者の何れもが起案する事ができる。起案を受け、ワセダクラブ運営委員会が審議を行い、その承認を得て発効する。

    2 前項により改廃が発生した場合、校長は速やかに、スクール生、保護者、コーチ、コーチ補佐の全てに報告しなければならない。

(その他)

第15条     本規約に記載のない事項が発生した場合、ワセダクラブ運営委員会にて審議し、その承認を経て第8条1項に定める校長が執行する。

     付 則    本規約は、2005年5月1日より施行する。

 


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