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(名称) 第1条 当スクールはWASEDA CLUBテニススクールと称する。 通称をワセダクラブテニススクールという。 (位置づけ) 第2条 当スクールは、特定非営利活動法人WASEDA CLUB(以下ワセダクラブという)の定款第5条(5)に定める「各種スポーツスクールの企画・運営事業」として位置づける。 (開校) 第3条 当スクールは2005年5月1日に開校する。 (目的) 第4条 当スクールは、テニスの基礎技術を学んでいく中で 以下を目的とする ○ 健康に役立つ基礎体力の向上 ○ 絶対にあきらめない強い心の育成 ○ スポーツマンシップ・挨拶等の基本的なマナーの習得 (募集) 第5条 スクール生は以下の基準で募集する。 (1) 幼稚園年長から小学6年生までの男女 (2) 前号を満たし、且つ運動に耐える健康を有しているもの 2 募集方法は公募を原則とする (入校) 第6条 入校希望者は、所定の入校申込書を当スクール校長宛てに申し込む。 2 スクール生の保護者はワセダクラブサポーターズクラブに入会するものとする。 3 前項の条件を満たし、かつ健康に支障のない限り、別に定める定員までは入校を許可する。 4 入校許可したものの氏名、人数はワセダクラブ運営委員会に報告し、承認を得る。 (会費) 第7条 月会費は、一人15,000円とし、毎月15,000円ずつを支払う。 2 既に納入した会費は、スクール生がその資格を喪失しても返還しない。 3 会費の管理はワセダクラブ事務局会計係が行う。 (運営) 第8条 当スクールの運営は、校長がワセダクラブ理事長の委嘱を受けてこれを行う。 2 校長は、運営を補完するコーチ及びコーチ補佐を任命する。 3 コーチ及びコーチ補佐は、校長の指示によりスクールの円滑な運営を推進する。 (事故) 第9条 当スクールは、事故を極力未然に防ぐべく、然るべき措置を講ずる。同時に各スクール生並びにその保護者は、各自の判断と責任において、最大の注意を払う。万一事故が発生した場合には、当スクールは速やかに然るべき処置を行う。またその責任は、社会常識の範囲内で負う。具体的には当事者間で都度協議する。 (保険) 第10条 スクール生は全て、当スクールの指定するスポーツ傷害保険に加入する。 2 スクール生の保険料は年会費に含まれる。保険加入の手続きは当スクールが代行する。 3 推進委員は、指導者保険に加入する。推進委員の保険料は、当スクールが負担する。 (資格の喪失) 第11条 スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 正当な理由なく1年以上会費を滞納し、催告をしてもそれに応じず、納入しないとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第12条 スクール生は、ワセダクラブが別に定める退会届を校長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第13条 スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、ワセダクラブ運営委員会の議決により、これを除名することができる。この場合、そのスクール生に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この規約に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (改廃) 第14条 本規約の改廃は、校長、コーチ、コーチ補佐、スクール生及びその保護者の何れもが起案する事ができる。起案を受け、ワセダクラブ運営委員会が審議を行い、その承認を得て発効する。 2 前項により改廃が発生した場合、校長は速やかに、スクール生、保護者、コーチ、コーチ補佐の全てに報告しなければならない。 (その他) 第15条 本規約に記載のない事項が発生した場合、ワセダクラブ運営委員会にて審議し、その承認を経て第8条1項に定める校長が執行する。 付 則 本規約は、2005年5月1日より施行する。
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